よくあるご質問(売買)
不動産売買、特に不動産のご売却に関するよくあるご質問をまとめています。
弊社への不動産売却に関するご相談は、ご面談やオンラインで承っております。新規のお客様、また、具体的な不動産に関するご相談は、案件内容によって対応できる担当者が異なる場合があり、当日でも結構ですので来訪日時等のご確認・調整をお願いしております。なお、土日は、各種ご予約のお客様や来訪が随時あり、非常に混み合いますので、ご相談のご予約等へのご配慮について、ご理解、ご協力をお願いいたします。
こちらのフォームからご相談下さい。なお、ご売却のご相談は、あらかじめ所有不動産の詳細がわかるものをご準備いただくか、所在地を事前にご案内いただけますとスムーズに進みます。
・登記済証(権利証)または登記識別情報(担当者が、所有不動産の面積や名義人を確認するために必要です)
・分譲時のパンフレット、図面
・土地の測量図面(地積測量図可)、建物の間取り図面、購入時の図面、マンションの管理規約等
査定価格は、基本的には「価格データ」(周辺の売り出し事例や成約事例・公示地価等)と「物件データ」(土地面積、建物面積、間取り、築年数等)を基にして算出します。より正確な査定価格を算出するためにも、電話での査定はおすすめできません。
お急ぎの旨をお問い合わせフォームでその旨をお知らせ下さい。
当社では、机上による査定を基に、訪問査定と、お客さまのご希望に沿って査定をいたします。ぜひ、ご活用ください。
※宅建業法に基づく査定です。不動産鑑定評価ではありません。
不動産の売買、管理へのご相談は、ご面談において無料で対応させていただきます。
その他のご相談も、費⽤が発⽣する場合は事前に確認させて頂きますので、⼀⽅的に請求することはございません。
権利関係が特定され、該当不動産特有の懸案事項につき調整の見通しが得られ、かつ必要書類が揃っている等の諸条件を満たせば、ご連絡から3週間程度で買い取り可能です。
なお、早期売却をご希望の際の主なポイントは、価格設定と買取りの2つとなります。
価格を相場よりも低く設定して売りに出すことで、早期ご売却の可能性は高まりますが、個人の購入希望者の場合は住宅ローンを利用することが多いため、手続き等に時間を要し、売買契約の後、1ヶ月を必要とする場合があります。
また、最短で確実にという場合は、当社で買取を実施してのご売却が可能です。
ご自身の不動産を当社が直接買い取りの場合は、仲介手数料は発生しません。
可能です。売却する物件に住み続けたい場合、条件のご相談は別途必要となります。
中古物件の場合、ほとんどの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。住まいのご購入では、皆様ご自分の家具や電化製品などが、うまく納まるかどうかご心配な点もあるかと思います。事前にご連絡のうえでお住まいをご案内させていただくことがありますが、その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願いいたします。
当社が直接買い取りする場合は、販売広告等は必要なく、近隣に知られずにご売却が可能です。また、仲介においても地域の緊密なネットワークにより現地や地域に広告をすることなく、ご売却が可能です。
可能です。ただし、亡くなられた方の不動産を売却する場合、遺産分割や相続登記の手続き等が必要になります。ご売却のご意思を確認させていただき、早い段階からのご相談をいただくことで、最短でご売却できるか調整させていただきます。また、一部売却等の必要性があれば、土地家屋調査士、司法書士等のご紹介と共に、相互に連携のうえで最適なプランニングを行ってまいります。
査定には大きく分けて簡易査定と訪問査定があります。
まずは相場の把握からというお客さまには『簡易査定』をおすすめいたします。周辺の成約事例等からおおよその査定額を概算でお伝えいたします。
また、具体的にご売却をお考えのお客さまには『訪問査定』をおすすめいたします。ご所有不動産の個別要因を調査・考慮したうえでの査定額となりますので、より実勢に近いものとなります。
「査定価格」を参考に、お客さまご自身が最終的に決定されるケースが一般的です。お客様から担当者へ、売却に関するお気持ちをお伝えいただき、最終的に最初の売出し価格を決定します。「希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、担当者と十分に打ち合わせてください。また、不動産広告がなされる前に、売主様に掛かる費用等があれば、事前にご案内させていただきます。
実際の売買契約の締結や決済については、ご親族等の代理人を立てていただければ可能な場合があります。しかし、不動産という高額な物件の取引になり、また契約の当事者としての責任がありますので、ご契約・決済のお立ち会いはお薦めしております。
契約書の締結や、登記手続きに必要な書類への調印などは、ご本人が行う必要があります。従って、双方が各手続きに立会い、実印や印鑑証明なども、それぞれ用意する必要があります。ただし、どうしても立会い等ができない場合には、代理人を立てることも可能です!
買主との条件調整により可能です。但し、売買価格には反映されることとなり、室内についてもご依頼前に確認等が必要となります。
不動産売却をする場合、何もない空家の状態で引き渡すことが原則です。つまり不用品の処分は売主さまの負担で行う必要があります。処分の仕方としては、引越し時に引越し業者に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却するなどいくつか方法があります。また粗大ゴミなどの手配は時間がかかりますので、引き渡し前に余裕をもって準備・手配する必要があります。すべての家具やゴミを処分し、室内外の掃除をして引き渡すのが一般的です。お時間がかかりますので、ご相談いただく中で並行して実施いただきます。
売買契約書は買取に際しても当社で作成いたします。また、契約書⾯は不動産業界団体の一般的なひな形に則ったものになっており、重要な事項のみ特約とするのみですので、ご安心ください。
契約とは、実際に売買契約書を取り交わして売買代金や不動産の引渡しにかかる諸条件のお約束を書面で行うことです。決済とは、売買代金の授受を行い、売買対象物を条件に則って引き渡すことです。決済を行った日が不動産売買の引き渡しの日となります。
仲介手数料、司法書士報酬料、売却にかかる税金等がございます。
仲介手数料は、仲介業者に支払う報酬です。通常は、売買価格×3.3%+6.6万円=仲介手数料(売買価格400万円超の場合)となります。
司法書士の報酬料は、所有権移転前に必要な住所変更や抵当権抹消などの手続きにかかる費用です。
売却にかかる税金については、印紙税(売買契約書に貼付する印紙代で売買金額により異なります)、譲渡所得税・住民税(不動産を売却して利益等の所得があればこれに対してかかる税金)があります。
不動産の個々の事情により、その他諸々の費用(境界石復元費用、建物解体費(建物滅失登記費用)、建物状況調査費等)が生じることもありますので、詳細は、直接ご担当者にお問い合わせください。
不動産をご売却した年の翌年に確定申告をする必要があります。年末調整をしているサラリーマンの場合でも、確定申告が必要となりますので注意が必要です。申告手続きを税理士に依頼してもよいのですが、税務署で申告書の書き方についての無料相談を受ければ、ご本人でも十分可能です。
一般的に、転勤、入学等で人が動く春(3月前後)と秋(9月前後)が動きのある時期と言われています。但し、この時期は「売却の時間的ゆとりが無い、近隣に競合物件が多く価格競争になりやすい」といった要因もあり、市場は活発になりますが、必ずしも売却価格に反映されるとは限りません。もちろん逆の場合もあります。不動産は売却価格以外にも金利や税制改正等の影響も受けます。まずは、適切な売却価格の設定、ご自身の不動産の付加価値や魅力をどれだけアピールできるかが重要です。そのためには、売却時にお客さまに合った提案をきちんとしてくれる不動産会社をみつけることがとても大切です。弊社営業担当者にお任せいただければ、お客さまに適した売却活動のご提案をさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
購入希望者の方の事情や好みの問題もありますので、築年数にもよりますが、大きなリフォームは必要ありません。購入後に買主さまが費用等を負担され、リフォームするケースもございます。ただし、建物の状況によっては、ハウスクリーニングやリフォームをして売る方がよい条件で売れることや、早期売却が実現することもあります。
販売価格の変更は可能です。物件ページの閲覧数や、広告への反響、問い合わせが少ない、オープンハウスをやっても見学者が少ないなどの場合は、直近の近隣物件の売出価格や成約状況を考慮した上で価格を一定期間経過後に見直すことが必要な場合もございます。
中古一戸建てとして売却することも、土地として売却することも可能ですが、同時に両方の広告を実施することはできません。築年数や建物のメンテナンス状況などによっては、予算で中古一戸建てを探されている方に訴求できる場合もあり、ご要望や建物の状況に合わせた条件をご相談させていただいております。
一般のお客様への販売の場合、売却のご相談から、媒介契約締結後、広告作成・物件調査、調整等を行ったうえで販売活動を実施し、売買契約、お引き渡しまでとなりますので、早くて1ヶ月~3ヶ月、市場価格に差があれば、おおよそ3ヶ月から6ヶ月がスムーズに売却できた際の目安といった印象です。物件によってはより決済までに役所への届出等も必要となり、時間を要す場合もございます。
設備については、ご契約の時に「設備表」を使って設備の状況を、売主さま、買主さま双方がご確認いただくこととなっております。この時に売主さまの負担で設備修理をするか、そのまま引き渡すか、撤去するかを、双方のご希望を考慮して決めることになります。エアコン等の取り外しが容易な設備等はトラブルになり難いですが、構造部分に影響のある不具合(雨漏り等)や建物使用上に支障がでる事項は、売買活動前に、確認・調整をお願いしております。
ご売却が成立しなかった場合、仲介手数料はあくまでも不動産売買のご契約等の成功報酬としてお支払いただくものですので、成約前でしたら仲介手数料は一切いただきません。また基本的にチラシなどの広告費も特別なご依頼があったもの以外はご負担いただくことはありません。
不動産売買にあたり、境界は重要な問題です。
境界票が地中に埋まっていないかどうか確認し、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界票を設置する必要があります。境界票の設置にあたっては、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早めに不動産会社の担当者にご相談ください。
ライフラインのご契約のうち、物件調査、販売活動上で最低限必要となりますので、元栓を閉める等でとどめていただき、ガスと電話。TV以外の使用契約はそのままを原則お願いしております。売買決定後では、お引渡の前日までは売主様のご負担となりますので、お引渡し前日に契約を解除する等のお手続きを行っていただきます。現状空室物件の場合は、買主の状況によっては、引渡日に関係なく解約しても差し支えない場合もありますので、詳細は販売活動中を含め、都度ご相談ください。
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。そのため、年のはじめでのご売却の場合、納税通知書が届くこととなります。なお、不動産の売却時は、通常、引渡し日を基準日として日割り計算した税金相当額を取引きにおいて精算いたしますので、引渡し日以後の分は買主様から現金で受領することとなります。
売却代金は、契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時に5~10%、引渡し時に残りの金額が支払われます。
※買取をご希望の場合、調査等の結果、条件により買取できない場合もございます。
管理・募集・保険やその他詳細については、
ご面談でのご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。